2002-03-19 第154回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等沖縄の経済振興のための措置等を講ずることとしております。
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等沖縄の経済振興のための措置等を講ずることとしております。
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得特別控除制度の創設等沖縄の経済振興のための措置等を講ずることといたしております。
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権等の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等沖縄の経済振興のための措置等を講ずることとしております。
第三に、社会経済情勢の変化に対応するため、中高層耐火建築物等の所有権の移転登記に関する登録免許税の税率の軽減措置、金融業務特別地区における認定法人に係る所得の特別控除制度の創設等、沖縄の経済振興のための措置等を講ずることといたしております。
第四に中高層耐火建築物等の購入資金につきましては、その建設資金について公庫貸し付けを受けている場合に限り貸し付けることを原則としておりますが、中高層耐火建築物等のうち購入資金を貸し付けることができるものは政令で定めることとし、貸付対象を拡大することにより、市街地の合理的高度利用の推進を図ることといたしております。
第四に、中高層耐火建築物等の購入資金につきましては、その建設資金について公庫貸し付けを受けている場合に限り貸し付けることを原則としておりますが、中高層耐火建築物等のうち購入資金を貸し付けることができるものは政令で定めることとし、貸付対象を拡大することにより、市街地の合理的高度利用の推進を図ることといたしております。
第十八条の改正は、貸し付けを受けるべき者の選定方法について、中高層耐火建築物等の購入資金貸し付けの新設に伴う所要の規定の整備を行なうものであります。 次に、第二十条は、貸し付け金額の限度について規定しておりますが、本条の改正について御説明申し上げます。
まず、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案でございますが、これは住宅金融公庫の貸し付け業務の範囲を拡大いたしまして、都市再開発法によります施設、建築物等の敷地に対しましても、その取得費に必要な資金を貸し付けようと、また中高層耐火建築物等の一部を購入する人に対しまして、その購入資金の貸し付けを行なうというような内容の改正でございます。 次は、下水道事業センター法案でございます。
次の住宅金融公庫法の一部を改正する法律案は、住宅金融公庫の行ないます貸し付けの中で、中高層住宅建設の促進、団地環境の整備等のために、中高層耐火建築物等の貸し付け、幼稚園の貸し付け等の貸し付け条件の改善をはかろうとするものでございます。
第四点は、中高層耐火建築物等の貸し付け等におきまして、その貸し付け条件の改善をはかろう、たとえば中高層融資では償還期間を十年とありますのを二十年に延長しようという内容でございます。
そこで、こまかい点でいろいろ伺いたいことがあるのですけれども、この契約書がありますね、中高層耐火建築物等建設資金貸付根抵当権設定契約託書というのがある。この契約書の六条、十条というものは御承知だろうと思うのですけれども、この第一順位の抵当権を設定することを確約するということがある。
一四ページにいきまして、住宅金融公庫の関係でございますが、融資の計画といたしましては、個人住宅十一万九千戸、分譲住宅三万五千戸、賃貸住宅一万一千戸、産業労働者住宅九千戸、中高層耐火建築物等一万四千戸、住宅改良に五万八千戸分という内容に相なります。
まず、第一条の住宅金融公庫法の一部改正におきましては、集団住宅の建設にあわせて幼稚園等を建設する場合に、その所要資金について貸し付けができること、大規模な宅地造成事業に伴って必要となる学校、幼稚園等の関連利便施設の建設及び道路、公園、下水道等の関連公共施設の整備に要する資金の貸し付けができること、公共の住宅を含む中高層耐火建築物等の非住宅部分の貸し付け限度を引き上げること、中高層耐火建築物等の用途変更
第四に、中高層耐火建築物等で、公庫の貸し付け金による賃貸住宅等と一体として建設されるものの非住宅部分についての貸し付け限度額を八割から九割に引き上げることとした。 第五に、中高層耐火建築物寺内の住宅部分を公庫の定める用途以外の用途に供したときは、全部について繰り上げ償還を請求することができることとした。
第四は、一般の中高層耐火建築物等の適正な使用を確保するため、住宅部分の用途変更についての規制を強化し、非住宅部分の用途変更の場合と同様に、建物全体の貸し付け金について繰り上げ償還の請求ができるようにするものであります。 第五は、公庫の宅地造成事業量の増大に対処し、宅地造成融資部門の増強をはかるため理事を一名増員するとともに、役員の欠格条項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。
輸入飼料の売り渡しに関するもの、労働省の失業対策事業の執行及び経理に関するもの、建設省の補助工事の施行及び災害復旧事業費の査定に関するもの、立体交差化工事等の実施に関するものの九件でありまして、政府関係機関その他の団体につきましては、日本国有鉄道のケーブル埋設工事における労務費の積算等に関するもの、隧道工事における工事費の積算に関するもの、道路と鉄道との立体交差化工事に関するもの、住宅金融公庫の中高層耐火建築物等住宅部分
なお、住宅金融公庫につきましては、先ほど院長の概要説明にございましたように、中高層耐火建築物等の住宅部分の無断用途変更防止につきまして、改善の意見を表示してございます。 簡単でございますが……。
第四は、一般の中高層耐火建築物等の適正な使用を確保するため、住宅部分の用途変更についての規制を強化し、非住宅部分の用途変更の場合と同様に、建物全体の貸し付け金について繰り上げ償還の請求ができるようにするものであります。 第五は、公庫の宅地造成事業量の増大に対処し、宅地造成融資部門の増強をはかるため理事を一名増員するとともに、役員の欠格条項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。
第四に、土地または借地権を有する者が、住宅を必要とする者に対し、賃貸しまたは譲渡するため、中高層耐火建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合には、その貸し付け金の限度は、建設費のほぼ全額とすることができるものとした。 第五に、公庫の貸し付けの対象となる住宅の床面積及び建設費の制限を除くものとした。 第六に、公庫の理事の定員を一人増員し、六人以内としたことであります。
次に、土地担保中高層耐火建築物等、土地所有者等が、全部住宅の中高層耐火建築物等を建設する場合は、建設費の九九・四五%の貸し付けをすること、これは新たに設けました制度でございますが、貸し付け対象者は、土地所有者または借地権者で、利率は年七分、十年以内、貸し付け金の限度は、住宅の建設費の九九・四五%、貸し付け対象建築物は、耐火構造、地上三階以上で全部が住宅、ここに力点があるわけでございます。
○田上松衞君 業務の概要、この種別の五のところ、「土地担保中高層耐火建築物等」、この中の方針ですね。最後の「貸付対象建築物」「耐火構造、地上三階以上で全部住宅」、この場合、土地面積は限度はないのですか。
第七項は、土地または借地権を有する者が、当該土地に中高層耐災建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合における貸し付け金額の限度の特例を設けたものであります、すなわち、この場合には、当該中高層耐火建築物等内の住宅のうち賃貸し、または譲渡する部分及びこれらの者がみずから居住する部分にかかわる貸し付け金額の限度は、建設費のほぼ全額、すなわち九九・四五%までとすることとしたものであります。