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43件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1976-05-18 第77回国会 参議院 建設委員会 第7号

第四に中高層耐火建築物等購入資金につきましては、その建設資金について公庫貸し付けを受けている場合に限り貸し付けることを原則としておりますが、中高層耐火建築物等のうち購入資金貸し付けることができるものは政令で定めることとし、貸付対象を拡大することにより、市街地合理的高度利用推進を図ることといたしております。  

竹下登

1976-05-10 第77回国会 衆議院 建設委員会 第6号

第四に、中高層耐火建築物等購入資金につきましては、その建設資金について公庫貸し付けを受けている場合に限り貸し付けることを原則としておりますが、中高層耐火建築物等のうち購入資金貸し付けることができるものは政令で定めることとし、貸付対象を拡大することにより、市街地合理的高度利用推進を図ることといたしております。  

竹下登

1972-03-07 第68回国会 参議院 建設委員会 第3号

まず、住宅金融公庫法の一部を改正する法律案でございますが、これは住宅金融公庫貸し付け業務の範囲を拡大いたしまして、都市再開発法によります施設建築物等の敷地に対しましても、その取得費に必要な資金貸し付けようと、また中高層耐火建築物等の一部を購入する人に対しまして、その購入資金貸し付けを行なうというような内容改正でございます。  次は、下水道事業センター法案でございます。

大津留温

1966-03-29 第51回国会 参議院 建設委員会 第10号

まず、第一条の住宅金融公庫法の一部改正におきましては、集団住宅建設にあわせて幼稚園等建設する場合に、その所要資金について貸し付けができること、大規模な宅地造成事業に伴って必要となる学校、幼稚園等関連利便施設建設及び道路、公園、下水道等関連公共施設整備に要する資金貸し付けができること、公共住宅を含む中高層耐火建築物等の非住宅部分貸し付け限度を引き上げること、中高層耐火建築物等用途変更

尚明

1966-03-25 第51回国会 衆議院 本会議 第32号

第四に、中高層耐火建築物等で、公庫貸し付け金による賃貸住宅等と一体として建設されるものの非住宅部分についての貸し付け限度額を八割から九割に引き上げることとした。  第五に、中高層耐火建築物寺内住宅部分公庫の定める用途以外の用途に供したときは、全部について繰り上げ償還請求することができることとした。  

田村元

1966-03-10 第51回国会 参議院 建設委員会 第6号

第四は、一般中高層耐火建築物等の適正な使用を確保するため、住宅部分用途変更についての規制を強化し、非住宅部分用途変更の場合と同様に、建物全体の貸し付け金について繰り上げ償還請求ができるようにするものであります。  第五は、公庫宅地造成事業量増大に対処し、宅地造成融資部門増強をはかるため理事を一名増員するとともに、役員欠格条項につきまして所要改正を行なおうとするものであります。  

谷垣專一

1966-03-03 第51回国会 衆議院 決算委員会 第6号

輸入飼料の売り渡しに関するもの、労働省の失業対策事業の執行及び経理に関するもの、建設省の補助工事の施行及び災害復旧事業費の査定に関するもの、立体交差化工事等の実施に関するものの九件でありまして、政府関係機関その他の団体につきましては、日本国有鉄道ケーブル埋設工事における労務費積算等に関するもの、隧道工事における工事費積算に関するもの、道路鉄道との立体交差化工事に関するもの、住宅金融公庫中高層耐火建築物等住宅部分

小峰保榮

1966-02-25 第51回国会 衆議院 建設委員会 第6号

第四は、一般中高層耐火建築物等の適正な使用を確保するため、住宅部分用途変更についての規制を強化し、非住宅部分用途変更の場合と同様に、建物全体の貸し付け金について繰り上げ償還請求ができるようにするものであります。  第五は、公庫宅地造成事業量増大に対処し、宅地造成融資部門増強をはかるため理事を一名増員するとともに、役員欠格条項につきまして所要改正を行なおうとするものであります。  

谷垣專一

1965-03-25 第48回国会 衆議院 本会議 第22号

第四に、土地または借地権を有する者が、住宅を必要とする者に対し、賃貸しまたは譲渡するため、中高層耐火建築物等でその全部が住宅であるものを建設する場合には、その貸し付け金限度は、建設費のほぼ全額とすることができるものとした。  第五に、公庫貸し付け対象となる住宅床面積及び建設費の制限を除くものとした。  第六に、公庫理事の定員を一人増員し、六人以内としたことであります。  

森山欽司

1965-03-25 第48回国会 参議院 建設委員会 第12号

次に、土地担保中高層耐火建築物等、土地所有者等が、全部住宅中高層耐火建築物等建設する場合は、建設費の九九・四五%の貸し付けをすること、これは新たに設けました制度でございますが、貸し付け対象者は、土地所有者または借地権者で、利率は年七分、十年以内、貸し付け金限度は、住宅建設費の九九・四五%、貸し付け対象建築物は、耐火構造地上三階以上で全部が住宅、ここに力点があるわけでございます。  

尚明

1965-03-09 第48回国会 参議院 建設委員会 第7号

第七項は、土地または借地権を有する者が、当該土地中高層耐災建物等でその全部が住宅であるものを建設する場合における貸し付け金額限度の特例を設けたものであります、すなわち、この場合には、当該中高層耐火建築物等内の住宅のうち賃貸し、または譲渡する部分及びこれらの者がみずから居住する部分にかかわる貸し付け金額限度は、建設費のほぼ全額、すなわち九九・四五%までとすることとしたものであります。  

尚明